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介護保険第2号被保険者とは?

介護保険第2号被保険者とは?

2019/05/24

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介護保険被保険者は、40歳以上の人が該当しますが、介護保険第1号被保険者と

介護保険第2号被保険者に区別されています。

介護保険第2号被保険者の対象者は40歳以上64歳未満までの人で、医療保険

(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)に加入している人です。

 

40歳になると自動的に介護保険第2号被保険者となり、65歳に再び自動的に

介護保険第1号被保険者に移行します。

介護保険第2号被保険者は、介護保険の対象の特定疾病のために要介護状態になり、

認定を受けた場合に限って、その要介護状態に見合う介護サービスを使うことができます。

 

40歳から64歳の介護保険第2号被保険者が要介護認定を受け、介護サービスを受けるのには国の定めた16の特定疾患に罹り、日常生活を一人で送ることが難しく自立できないことが条件となり、かつその要介護状態、要支援状態が今後3カ月から半年以上続くと判断された場合に限ります。

 

指定の16の特定疾病

  • がん(医師が一般的に考えて医学的に回復の見込みがない状態に至ったと判断した状態に限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護保険第2号被保険者の要介護、要支援状態が特定疾患が原因かの判定は、

認定を申請した後、介護認定審査会で行われることになっています。

 

 

今回は、生活支援課よりお送りいたしました。

 

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